古物営業に関する表記

物を売買および交換する営業活動(古物営業)は、盗品等が混入する恐れがあります。
そのため古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければ行うことができません。古物営業を営むため公安委員会から許可を得た者を「古物商」といいます。

当店では、各都道府県公安委員会から「古物商」の許可を取得して営業活動を行っております。
長野県公安委員会許可
 第481049000019号
 山本 純孝